人材不足状況における人材確保について

当事務所では,弁護士大坪孝聡は,社会保険労務士の登録を行っています。 人事・労務相談を受ける中で,「募集をかけているが人が集まらない,一度は入社したもののすぐに辞めてしまって人材が育たない」旨のお話を聞くことがあります。 長崎における人材不足の中で,いかにして優秀な人材を確保して,人材の定着率を上げていくかについては,様々な方法があると思います。 その中での,労働条件,職場環境は,労働者が就業している上で常に念頭に置いていることです。 労働者が「業務に参画し」,安心して「将来を見据えて働くことができる」状況を確保することが,より多くの人材の募集を受け,優秀な人材を確保する上では重要なことです。 具体的な方策については,各会社の業務内容,労働条件,職場環境により,異なります。 お悩みの点があれば,お気軽にお問い合わせください。

弁護士の相談範囲(地域)について

弁護士は,各県の弁護士会に所属しています。 このことは,その県でしか弁護活動ができないということではありません。 依頼者の皆様との相談や事件の管轄との関係で,佐賀県・福岡県まで移動することもあります。 交通事故に遭われた方の相談・ご依頼を受けた場合には,交通事故の状況を詳しくお聞きするとともに,事故現場まで出向くこともあります。 実際に,事故現場に出向いて調査を行ってみて,道路の傾斜や交通事故時の道路の見え方,道路幅等を検討することができます。 また企業の方からの相談を受ける際には,どのような職場,経営スタイルなのかを検討するために,事務所まで出向くこともあります。 百聞は一見にしかず。と言うように,実際の現場に行くと単に相談を受けるよりも多くの情報を取得することができます。 県外居住の方や出張相談ご希望の方は,弁護士が出張をして相談を受けることもできます。

弁護士業務の文献について

弁護士として様々な交渉業務や訴訟活動を行っています。 相手方と交渉を行う際には,専門書などの書籍による調査や過去の裁判例を調べることが多くあります。 ご依頼をいただく事件に全く同じ事例はありませんので,他の事例と比較対照して,当該事件においてはどのような結論が予測されるのかを検討します。 ご相談をいただき,法律の条文をそのまま適用して解決できる事例もあります。 しかし,紛争となっている事例の多くは,形式的に条文を適用して解決できない問題です。 その場合には,参考となる条文の趣旨に鑑みて条文の解釈を行う必要があります。 加えて,法律の条文は,何十年も前に規定されて大きな改正がなされていない条文もあります。 また,過去の裁判例を調査するにあたっても,何十年も前の裁判例と現在では社会情勢が異なり,その裁判例を現在に置き換えて検討する必要があります。 弁護士は,ご相談の内容の事実確認を行い,文献の調査を行って,具体的な法的アドバイスを行っています。 現在,お困りのことがあれば,弁護士に相談するような内容なのか不明であるため相談できないと思われるかもしれませんが,まずはお問い合わせをいただければと思っています。

長崎県社会保険労務士会研修

平成29年3月4日,午前10時から午後5時30分まで,終日にわたり長崎県社会保険労務士会において研修会が行われました。 内容は,社労士業務全般に関するものであり,多くの講師の先生方から多岐にわたるご講演をいただきました。 社労士の業務内容として,労務管理や就業規則等の検討を行うことがあります。 その他にも,会社内部での雇用のあり方,よりより人材の確保,人材を定着させるための仕組み,より良い職場環境を目指すための取り組みの検討など様々な業務があります。 当事務所では,労務相談から法律相談まで,一度の相談でできる限り多くの情報提供及び助言ができるように努めています。 会社を経営されている方や個人事業主として業務を行っている方は,ご不安な点や今後の業務方針等について,新たな視点や法的実務の考え方についてお伝えすることができると思いますので,一度ご相談ください。

犯罪被害者支援研修への参加

長崎県弁護士会において,犯罪被害者支援研修が行われました。 犯罪に遭われた方が,警察などの取調べにより当時の状況を聞かれることにより,精神的苦痛を伴って二次的な被害を被るおそれもあります。 また,刑事裁判に参加するにあたって,被害者として裁判には参加したいけれど,詳しい手続きが分からないといった状況の場合もあります。 そのために,弁護士が犯罪の被害に遭われた方に寄り添って,取調べによる二次的な被害を防止し,刑事裁判に参加するに当たって,円滑に手続きを進めて行くことができるように助言,代理人としての活動を行うことができます。 詳細な手続きや代理人としての活動については,別の機会に記載したいと思います。

刑事裁判研究会への参加

先日,長崎地方裁判所・長崎地方検察庁・長崎県弁護士会合同の刑事裁判研究会に参加いたしました。 今回のテーマは,保釈に関する研究会です。 保釈に関する刑事訴訟法の条文改正が行われ,それに伴う実務的取扱いの変更の有無等について協議いたしました。 刑事訴訟法に関しては,近年,改正が多く行われており,今後も弁護活動をより実効性の高いものにするための改正が待たれます。 当事務所においては,警察署への接見に関して,ご依頼をいただいた当日に接見を行い,身体拘束をなされている当事者の方との意思連絡を行うことができます。 逮捕されて勾留される前の段階や勾留中であるものの接見禁止命令がなされている場合には,ご家族であっても面会をすることができません。 面会して意思連絡を行う緊急の必要性がある場合には,お問い合わせください。

長崎県医師会との意見交換交流会への参加

長崎県医師会と長崎県弁護士会との間で、医療事故に関する意見交換交流会が行われました。 医療事故に関する意見交換として、弁護士会からは患者代理人側の立場からの意見、医療施設代理人側の立場からの意見が述べられ、医師会からは医療現場からの意見が述べられました。 それぞれの立場からの法的思考や実務的観点が発表され、訴訟手続きにおける捉え方と医療実務における捉え方の同一性や異なる点が明らかになりました。 医療訴訟は、証拠資料が多くなり、専門性を有する議論が多くなされます。 立証の困難性もあり、審理が長期化しているように思います。 そのような中で、今回の意見交換会の内容は大変有意義なものでした。 また今後、医療事故調査制度の制度運営、医師の説明責任の在り方等、協議事項は多くあるように感じられました。

交通事故の弁護士特約について

交通事故の被害に遭われた方のご相談を受けることがあります。 その中で、最近、任意保険に加入して弁護士特約にも加入されている方が多く散見されます。 弁護士特約とは、簡単に言うと、交通事故の示談交渉・訴訟を弁護士に依頼する場合の弁護士費用を自己の保険でカバーできるという保険です。 多くの保険会社の約款では、弁護士特約を利用しても保険料が上がったり、保険の等級が変わったりすることなく利用することができます。 つまり、交通事故の弁護士費用に関する保険を利用しても保険料が上がらないということです。 これまで、少額の物損事故について、交通事故を起こした相手方が支払わない場合には、訴訟提起する弁護士費用を考えると泣き寝入りせざるを得ないという問題もありましたが、この弁護士特約により、弁護士に依頼して物的損害の賠償請求を円滑に行いやすくなったと言えます。 交通事故に遭われた方は、自己の保険や家族の保険、又は、日常生活に関する賠償責任保険に関して弁護士特約に入っているケースも多いですので、保険契約を確認してみて下さい。

社会保険労務士 労働部会への参加

長崎県社会保険労務士会において、労働部会研究会が開催されました。 弁護士の大坪孝聡が参加いたしました。 社会保険労務士と弁護士の職務は、異なる部分もありますが、人事労務に関する法律相談や会社の就業規則の検討等は、重なる部分でもあります。 実際の業務の中で、労働問題[使用者側・労働者側]に関しても法律相談を受けることが多く、弁護士としての法的アドバイスのみならず、社会保険労務士の側面からの法的アドバイスを行うことも多くあります。 一度の法律相談において、できるだけ多くのアドバイス・情報提供ができるように心がけています。

破産管財人協議会への参加

平成29年1月18日、長崎地方裁判所において破産管財人協議会が開催されました。 弁護士大坪孝聡が参加いたしました。 破産手続きにおいては、破産申立て・破産管財処理にいずれにおいても迅速な処理と正確な法律知識が求められています。 債務超過状態にある中で、そのまま放置しておくと、破産申立てを含む債務整理手続き自体が困難になったり、管財人の処理に著しい支障をきたす場合があります。 早期の相談が、よりよい解決に繋がりますので、お早めにお問い合わせ・ご相談ください。