社会保険労務士会の理事就任について

所長の大坪孝聡は、令和3年5月の長崎県社労士会定期総会にて、令和3年度の長崎県社会保険労務士会の理事に就任いたしました。
2019年から継続して理事を務めております。
新型コロナウィルスの感染拡大により、生活様式のみならず、働き方についても大きく変容している昨今です。                                    
企業においてもテレワークをはじめ多様な働き方が採られ始めており、社労士として各企業に対する多様な働き方の支援・方向性の提示が求められているものと感じております。長崎県内企業の良好な職場環境の維持・発展のために尽力してまいります。

会社の給与支給の必要性について

 現在,新型コロナウィルスによる会社の休業等の報道がなされています。
 休業となった場合,労働者には賃金が支払われるのかどうかについても検討が必要となります。
 法律上,使用者(会社)の責に帰すべき事由による休業の場合には,休業期間中の休業手当を支払わなければならないとされています。
 コロナウィルスの蔓延を防ぐために,企業が休業を命じた場合,使用者の責に帰すべき事由になるのでしょうか。
①感染した労働者の方を休業させる場合
 新型コロナウィルスに感染して都道府県が行う就労制限により労働者が休業する場合には,使用者の責に帰すべき事由には該当しないと考えられるため,休業手当を支給する必要はありません。
②感染のおそれがあると自主的に判断して労働者を休業させる場合
 企業が自主的に判断して休業させる場合には,使用者の責に帰すべき事由に該当する可能性が高いため,休業手当を支給する必要があります。
 また,ウィルス罹患の検査結果により就労の継続が可能と判断される場合,念のため休業を命じる場合も使用者の責に帰すべき事由に該当します。
③事業の休止に伴う休業の場合
 コロナウィルスの蔓延に伴い,仕入れ先等の取引先企業等が事業を休止しており,会社の事業も休止せざるを得ない場合,総合判断にはなるものの,不可抗力による休業として,休業手当の支払義務は生じないこととなります。
 その他,年次有給休暇の取得や時差出勤等の適否については,企業の状況,人員の配置状況等により異なりますので個別にご相談下さい。